車売却時に支払う税金はあるの?自動車税や自動車重量税は還付される?

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車売却時に支払う税金はあるの?自動車税や自動車重量税は還付される?

車は持っているだけで税金が掛かります。

その代表格が「自動車税」や「自動車重量税」。

あまり気にしていない方も多いと思いますが、「自動車税」「自動車重量税」は前払いしています。

  • 自動車税:4月~翌年3月までを5月頃に納付する
  • 自動車重量税:購入時や車検更新時に次の車検までの自動車重量税を納付をする
カー君
前払いをしているってことは、仮に途中で売却した場合は、税金が戻ってくるってこと?
クルサテ
そういうことになるね。逆に言うと、売却して利益が出たら、税金を納めないといけない可能性もあるよ。

そこで、本記事では車を売却した時に前払いしている自動車税や自動車重量税や支払わないといけない税金についての疑問を解説しています。

目次

車を売却した時に税金を支払うケースと還付されるケース

車には様々な税金が掛かっています。

つまり売買した時にはそれらの税金を精算する処理をいくつかする必要があります。

クルサテ
支払う可能性がある税金、還付される可能性がある税金は下記の通りだよ。

車売却時に支払う可能性がある税金

  1. 自動車税
  2. 所得税(※主に法人や個人事業主など)

車売却時の還付される可能性がある税金

  1. 自動車税※
  2. 自動車重量税※

※売却時の還付は法的に決まっていません。あくまでも通例です。
※廃車にする場合は、国から還付される制度になっています。

この中で一番精算対象になるのが、自動車税ですので、ここを中心に説明していきます。

自動車重量税は、還付されないことが多く、所得税は個人が普通の車を売るのであれば、該当しないので読み飛ばして頂いてOKです。

①自動車税

  • 支払い可能性あり:4月~5月中旬ごろに売却かつ自動車税を納付していない場合
  • 還付される可能性あり:5月以降の売却かつ自動車税を納付した場合

自動車税は「所有者」に対して掛かってくる税金。

所有者は「車検証の所有者(氏名)」を見ればわかります。

車検証の氏名(所有者)

その所有者に対して、毎年5月頃に下記のような自動車税の納付書が送られてきます。

自動車税納税通知書

自動車税は、4月~翌年3月までの税金を5月頃に先払いして納付します。

もし、納付書が届く直前(4月~5月中旬ごろ)に売却した時、少なくとも乗っていた分は所有者(あなた)が支払うべき税金ということ。

支払い方はディーラーや買取業者により異なり3パターンあります。

  1. 1年分をあなたが支払い、残り分を売却先(ディーラーや買取業者)より返金してもらう
  2. 1年分をあなたが支払い、残り分を売却先(ディーラーや買取業者)の買取額に上乗せしてもらう
  3. 売却先(ディーラーや買取業者)が支払い、4月分の自動車税分を買取金額から減額する

逆に納付書が届き、自動車税を納付してから売却した人は、残り月数分が還付されるのが通例となっています。

自動車税はいくら支払いor還付される?

まず自動車税は排気量により異なり下記のようにかかります。

車の区分 総排気量 税額
(2019年9月30日以前)
税額
(2019年10月1日以降)
軽自動車 660cc 10,800円 10,800円
普通自動車 1,000cc以下 29,500円 25,000円
1,000~1,500cc以下 34,500円 30,500円
1,500~2,000cc以下 39,500円 36,000円
2,000~2,500cc以下 45,000円 43,500円
2,500~3,000cc以下 51,000円 50,000円
3,000~3,500cc以下 58,000円 57,000円
3,500~4,000cc以下 66,500円 65,500円
4,000~4,500cc以下 76,500円 75,500円
4,500~6,000cc以下 88,000円 87,000円
6,000cc以上 111,000円 110,000円

なお、13年を超える車はさらに自動車税が高くなっています。

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排気量は車検証を見ればわかります。

車検証の総排気量

カー君
あれ?僕のヴィッツ34,500円支払ったような・・・
クルサテ
2019年の10月の消費税増税に伴い自動車税が安くなったのよ。上の表は、適応済みの自動車税だよ。

上記は4月~翌年3月までの自動車税1年分。

つまり支払っていなかったらその月数分を支払い、逆に先に支払っている場合は残り月数分が還付されます。

ただし、軽自動車の場合は、還付されないのが通例となっています。

税金還付・支払いの計算式

  • 還付金額=自動車税÷12ヶ月×残り月数

例1.ホンダ フィット(排気量1.5L)を7月に売却した場合

  • 還付金額=36,000円÷12ヶ月×8ヶ月=24,000円

例2.トヨタ ノア(排気量:1.79L)を11月に売却した場合

  • 還付金額=36,000円÷12ヶ月×4ヶ月=12,000円

例3.ホンダ ハリアー(排気量:2L)を4月に売却かつ税金が未納の場合

  • 支払い金額=43,500円÷12ヶ月×1ヶ月=3,625円
クルサテ
下記に売却月ごとの還付金額をまとめておくね。

4月~9月に売却した場合

車の区分 総排気量 年額 4月 5月 6月 7月 8月 9月
軽自動車 660cc 10,800※
普通自動車 1,000cc以下 25,000 22,900 20,800 18,700 16,600 14,500 12,500
1,000~1.500cc以下 30,500 27,900 25,400 22,800 20,300 17,700 15,200
1,500~2,000cc以下 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 18,000
2,000~2,500ccL以下 43,500 39,800 36,200 32,600 29,000 25,300 21,700
2,500~3,000cc以下 50,000 45,800 41,600 37,500 33,300 29,100 25,000
3,000~3,500cc以下 57,000 52,200 47,500 42,700 38,000 33,200 28,500
3,500~4,000cc以下 65,500 60,000 54,500 49,100 43,600 38,200 32,700
4,000~4,500cc以下 75,500 69,200 62,900 56,600 50,300 44,000 37,700
4,500~6,000cc以下 87,000 79,700 72,500 65,250 58,000 50,700 43,500
6,000cc以上 110,000 100,800 91,600 82,500 73,300 64,100 55,000

※4月1日までに登録された軽自動車

10月~3月に売却した場合

車の区分 総排気量 年額 10月 11月 12月 1月 2月 3月
軽自動車 660cc 10,800※
普通自動車 1,000cc以下 25,000 10,400 8,300 6,200 4,100 2,000
1,000~1.500cc以下 30,500 12,700 10,100 7,600 5,000 2,500
1,500~2,000cc以下 36,000 15,000 12,000 9,000 6,000 3,000
2,000~2,500ccL以下 43,500 18,100 14,500 10,800 7,200 3,600
2,500~3,000cc以下 50,000 20,800 16,600 12,500 8,300 4,100
3,000~3,500cc以下 57,000 23,700 19,000 14,200 9,500 4,700
3,500~4,000cc以下 65,500 27,200 21,800 16,300 10,900 5,400
4,000~4,500cc以下 75,500 31,400 25,100 18,800 12,500 6,200
4,500~6,000cc以下 87,000 36,200 29,000 21,70 14,500 7,200
6,000cc以上 110,000 45,800 36,600 27,500 18,300 9,100

※4月1日までに登録された軽自動車

注意:買取業者の場合は買取金額に含まれていることが多い

お伝えしたように自動車税の還付は通例になっており、法的にルールがあるわけではありません。

多くの買取業者では、買取金額に含まれています。

カーチスの場合

ビッグモーターの場合

ネクステージの場合

カーチスやビッグモーターのように買取金額に含めているところもあれば、ネクステージのように税金還付金だけで分けて出す業者もあります。

廃車にする場合は還付される

なお、ルールとして廃車を行えば、自動車税は還付されます。

廃車は抹消手続きが必要なことから少し面倒です。

自動車重量税

自動車税は前述のように還付などするのが通例となっています。

一方で自動車重量税は、先払いしている税金にも関わらず還付されないのが通例となっています。

理由は、自動車税は「所有者」に対して掛かる税金に対して、自動車重量税は「自動車」そのものに掛かる税金だから。

売却しても、自動車として活用される以上は、税金が掛かるため、還付しないのが通例となっています。

クルサテ
念のため自動車重量税もまとめておくよ。
車両重量 税額 13年以上の税額
軽自動車 6,600円 8,200円
0.5トン以下 8,200円 11,400円
0.5~1トン以下 16,400円 22,800円
1~1.5トン以下 24,600円 34,200円
1.5~2トン以下 32,800円 45,600円
2~2.5トン以下 41,000円 57,000円
2.5~3トン以下 49,200円 68,400円
クルサテ
自動車重量税も自動車税と同じく、新車登録から13年が経過すると増税になるのよね。

軽自動車は20%、普通車の場合は39%も増税されてしまうのです。

廃車にする場合は還付される

自動車税と同じく自動車重量税もルールとして廃車を行えば、還付されます。

廃車は抹消手続きが必要なことから少し面倒です。

また、自動車税以外にも還付されるものがリサイクル料金です。

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③所得税※主に法人や個人事業主などが対象

車の売却で仮に譲渡所得が出た場合、所得税が課せられる可能性があります。

ただし、車の使用用途が業務やレジャーに使用した車に限ります。

業務やレジャーは「日常生活に必要がないもの」とみなされ所得税がかかるのです。

対して、通勤や買い物など、「日常生活で必要なモノ」とみなされるのであれば、所得税は掛かりません。

ただし、通勤用や買い物などでも嗜好性の高い車は課税対象とされる場合があります。

所得税はいくらかかる?

所得税は、課税所得に対して税金がかかります。

譲渡所得とは、購入代金や必要経費などを差し引いた金額
クルサテ
ザックリ言うと、購入した時よりも高く売れた場合は、所得税が掛かる可能性があるってことよ。ただ、車の価値は経年と共に下がってくるので、滅多に無いよ。

車の売却は一時所得とされ、課税所得は下記で計算できます。

  • (所有期間5年以内)課税所得=売却価格-簿価-必要経費-50万円
  • (所有期間5年以上)課税所得=【売却価格-簿価-必要経費-50万円】×50%
  • 税額=課税所得×税率

※簿価:購入額から減価償却費を引いた金額
※必要経費:車を売却するのに使用した経費
※50万円:一時所得の控除は50万円分

クルサテ
少しわかりにくいから事例を出すね!

500万円で購入した車を3年使用、10万円の費用を使って400万円で売った場合

  • 課税所得=400万円-10万円‐500万円-50万円=-140万円

この場合は、課税所得がマイナスのため、所得税はかかりません。

500万円で購入した車を3年使用、10万円の費用を使って600万円で売った場合

  • 課税所得=600万円-10万円‐500万円-50万円=40万円

この場合は、課税所得40万円に対して所得税がかかります。

500万円で購入した車を7年使用、10万円の費用を使って600万円で売った場合

  • 課税所得=(600万円-10万円‐500万円-50万円)×50%=20万円

※計算を分かりやすくするために、簿価=売却価格としています。

この場合は、課税所得20万円に対して所得税がかかります。

つまり、購入した金額に比べて50万円以上高く売れない限り所得税は掛かりません。

普通の車の売却であれば、所得税は掛からないと思っておきましょう。

プレミアが付いた旧車やクラシックカーなどの場合は、稀に高くなるケースがあります。

確定申告が必要になる

もし個人の車で売却により譲渡所得が発生する場合は、確定申告を行う必要があります。

クルサテ
個人が副業とかで確定申告するのと同じだよ。

確定申告は2/16~3/15までの間(営業日が休日などの場合は前後します。)に行います。

その期間になると、税務署に税理士の資格を持った相談員がいるので、相談して確定申告することをオススメします。

個人事業主や法人の場合は、事業所得などと合わせた損益通算で所得税を支払うことになります。

仮に譲渡損(譲渡所得がマイナス)であれば、その分他の所得を下げられ、結果的に支払う所得税は安く済ませることができます。

詳しくは担当の税理士に相談してみましょう。

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まとめ

  • 車売却時の税金は、自動車税は還付、自動車重量税は還付なしが通例となっている
  • ディーラーや買取業者によって自動車税の還付方法は異なる
  • もし、売却したことで利益が出たら、所得税が掛かる可能性がある
目次