車を売るのを考えていて、友人や親せきに話した時にこんな事があります。
- 「車を売ろうと思っているけどいらない?」
- 「欲しいほしい~じゃあ相場よりも1-2万高く買い取るよ!」
気心知れた友達や親戚であれば気を使うこともなく楽。
何よりお互いに納得した価格で取引できます。
信頼できる友達や親戚でも、しっかりと手続きをする必要があります。
そこで今回の記事では「友達や親戚に車売る時の手続き方法」を解説していきます。
友達に車売るために必要な流れ5ステップ
友達や親戚に車売るときは、以下の流れで進めましょう。
友人や親せきに車を売るときの流れ
- 車の状態を確認してもらう※金銭が発生する場合
- 車の価格を決める※金銭が発生する場合
- 売買契約書を締結する
- 車庫証明を取得し、名義変更
- 車両の引渡しと精算
①車両の程度を実際に確認してもらう
あとで「知らなかった」ということがないよう、車両の状態を一緒に確認しましょう。
傷や凹み、内装の汚れなどを確認することはもちろんですが、メンテナンスノートも確認しておくことをオススメします。
メンテナンスノートとは車検証入れに保管されていることが多い書類で、これまでに実施してきた車検や点検などのメンテナンス内容が記載されている書類
メンテナンスノートを見ることで実施した項目と実施していない項目が一目で確認できます。
売却後に追加作業が必要な場合は伝えておきましょう。
もし項目の見方が分からない場合は、車検や購入などで付き合いのある自動車ディーラーなどへ行き、どんな作業をしたのか、これからどんな作業が必要なのか直接確認しましょう。
自動車ディーラーはシステム上でお客様のメンテナンス状況を管理していますので、待ち時間も短く済むかもしれませんよ。
②車両の売却価格を決める
車両の状態が確認でき、友達から了承を得られたら実際に車売る価格を決めましょう。
一番のオススメは、売却予定の似たスペックの中古車がいくらで売られているか確認すること。
中古車は「カーセンサー」で調べることができます。
お互いが納得できるのであれば、ネットで調べられる相場サイトでOK。
例えば、ズバット車買取の「中古車査定相場」でカンタンに調べることができます。
ただし、これらの相場は精度が今一なこともあり、可能であれば「カーセンサー」の中古車を元に、お互い納得ができる価格を決めるといいでしょう。
ただ、ここで注意したいのが思わぬ欠陥があるかもしれないこと。
より確実に決めるなら一度買取業者に査定を依頼することをオススメします。
ただし、買取業者に査定を依頼してしまうと、しつこい営業に合います。
オートバックスカーズであれば、そこまでしつこい営業もなく、査定書も紙でもらえるので一番確実です。
また、売却額にはリサイクル料金の還付や税金の返金分をあらかじめ考慮しておくといいでしょう。
③契約書を交わす
車両・価格ともに納得したら契約書を作り、契約を交わしましょう。
契約書と言っても大それたものでなくても構いません。
メールやLINEなどで、下記文章を送付して、「こちら問題ありません。」と書いて返信をもらいスクリーンショットを残しておきましょう。
契約書の内容
- 契約日:○年○月○日
- 契約内容:下記契約車種を○○から○○に売却金額○○万円で譲渡
- 契約車種:車種 年式 型式 走行距離 車体番号
- 譲渡関係:売る人の氏名 買う人の氏名
- 売却金額:○○万円
- 入金日:○年○月○日まで
- 譲渡日:入金が確認できてから○日以内に譲渡(※付属品、パーツなどは含む)
もちろん契約書をしっかり準備するのに越したことはありません。(車売買契約書のひな形(doc/pdf))
その際は二部用意して、それぞれの実印を捺印し、それぞれが保管するようにしましょう。
「友達同士なのに堅苦しい」と思ってしまうかもしれませんが、きちんと契約を交わしていないと後でトラブルが起きた時に面倒なことになりかねません。
車売買契約書のチェックポイントについては下記記事で詳しく解説しています。
④車庫証明を取得し、名義変更手続きをする
契約を交わしたら、車庫証明の取得や車の名義変更をする必要があります。
名義変更をしないままでいると、車検証の所有者がずっとあなたのままになり、税金などもあなたのところに通知が来ます。
そのため、基本的には名義変更を行うことをオススメします。
車庫証明取方法
必要書類の用意
車庫証明は新所有者が準備をして取得しましょう。
ただし、もし保管場所に変更が無ければ、車庫証明の取得は不要です。
必要書類 | 自己所有の土地 | 月極駐車場を借りる場合 |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 (保管場所標章交付申請書) |
○ | ○ |
保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
保管場所使用権原疎明書面 (自認書) |
○ | |
保管場所使用承諾証明書 | ○ | |
運転免許証(新所有者) | ○ | ○ |
取得方法
上記の必要書類を持って最寄りの警察署に行けば取得できます。
費用は手数料として2,500円掛かります。
即日発行ではなく、3~5日後に発行されます。
名義変更の手続き方法
必要書類の準備
書類の種類 | 旧所有者 書類 |
新所有者 書類 |
メモ |
---|---|---|---|
印鑑証明書 | ○ | ○ | 発行日から3ヵ月以内のもの |
委任状(記載例) | ○ | ○ | 新旧所有者の実印の捺印が必要 実印を当日もっていけば不要 |
譲渡証明書(記載例) | ○ | 旧所有者の実印を捺印 | |
車検証 | ○ | 車検が切れていないこと | |
車庫証明 | ○ | 使用の本拠地が変更なければ不要 | |
住民票 | △ | 車検証と印鑑証明の住所が異なる場合 | |
戸籍謄本 | △ | △ | 車検証と印鑑証明の氏名が異なる場合 |
手数料納付書 | ○ | 運輸局に行く方が準備 名義変更当日に運輸局で記載 |
|
自動車税申告書 | ○ | 運輸局に行く方が準備 名義変更当日に運輸局で記載 |
|
申請書(第1号様式) | ○ | 運輸局に行く方が準備 名義変更当日に運輸局で記載 |
|
希望番号予約済証 | △ | 希望ナンバーをする方のみ | |
理由書 | △ | ナンバープレートを紛失・盗難で返納できない方のみ |
軽自動車の車庫証明(車庫の届け出)は、人口が多い都市では必要ですが、人口が少ない都市では不要です。
自分の都市が必要か否かは一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の「軽自動車に関する手続き」を見ると分かります。
手続き方法
名義変更は車のナンバーが登録されている管轄の陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会事務所)で行います。
- 陸運支局は国土交通省の「全国運輸支局等のご案内」で調べることが可能
- 軽自動車検査協会事務所は軽自動車検査協会の「全国の事務所・支所一覧」より調べることが可能
いくつもの窓口があって混乱するかと思いますが、案内板に「名義変更」と書いてあるかと思いますので、そちらに向かってください。
あとは担当窓口で「名義変更にきました」と伝えればOKです。
書類の不備がないか確認をされ、不備がなければ名義変更が完了します。
⑤車両引き渡し&清算
名義変更が終われば残すはあとひとつ、車両の引き渡しと清算を行います。
お互いにトラブルを避けるため、車両の引き渡しと清算は最後に一緒にすると良いでしょう。
ここまで完了して「売買が成立」といえるかと思います。
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まとめ
- 確認や手続きなどはできる限り友達・親戚と一緒に行う
- 後に問題にならないよう、契約をきちんとしておく
- お互いが納得のいくときに限り売買する