車は購入するときに様々な手続きを行います。
車を売る時も同じで、様々な手続きが必要になるのです。
また、普通自動車と軽自動車では用意する書類が異なります。
結婚で性が変わったり、住所変更などをしている場合は、さらに書類が必要になります。
本記事では、様々なケースに合わせて車を売るときに必要な書類をお伝えします。
車売却の必要書類は普通自動車と軽自動車で異なる
売却する車が、普通自動車なのか、軽自動車なのかによって異なります。
また、あなた自身が用意しなければならない書類と店舗側で用意してもらえる書類があります。
下記をパッと見て分かるように一覧表にしました。
書類 | 普通自動車 | 軽自動車 | 店舗or自分 |
---|---|---|---|
自動車検査証 | ○ | ○ | 自分 |
自動車賠償責任保険証明書 | ○ | ○ | 自分 |
自動車税納税証明書 | ○ | × | 自分 |
軽自動車税納税証明書 | × | ○ | 自分 |
印鑑登録証明書 | ○ | × | 自分 |
実印 | ○ | × | 自分 |
認印 | × | ○ | 自分 |
リサイクル券 | ○ | ○ | 自分 |
譲渡証明書 | ○ | × | 店舗 |
委任状 | ○ | × | 店舗 |
自動車検査証記入申請書 | × | ○ | 店舗 |
この中で自動車検査証(車検証)、リサイクル券、自動車賠償責任保険証明書(自賠責)は、ほとんどの方が自動車の説明書と一緒にダッシュボードのグロープボックスに入れていると思います。
車の説明書と一緒に車検証や自賠責は入っていることがほとんど。
それぞれの書類の準備方法や紛失した場合の再発行方法を説明していきます。
【自分が準備】自動車検査証
- 主な保管場所:車内(ダッシュボードのグロープボックス)
- 再発行場所:陸運支局/軽自動車検査協会
自動車検査証(車検証)は、その車の基本情報と、所有者や使用者が誰であるかを証明するための書類。
公道を走るためには、車検証を携行することが義務付けられています。
通常は車内(ダッシュボードのグロープボックス)に説明書などとともに保管していることが多いです。
万が一車検証を紛失してしまった場合は、その車のナンバーを所管する各陸運局や軽自動車検査協会で再発行しなくてはなりません。
普通自動車の車検証を再発行する方法
下記書類を用意し、ナンバー(ナンバープレ―トに記載ある地域)を所管する陸運支局(陸運事務所)にて、再発行の手続きを行います。
- 申請書(本人が申請をする場合は押印)
- 車検証(き損した場合)
- 理由書(紛失や盗難などで車検証が無い場合)
- 手数料納付書(検査登録印紙代300円を貼る)
- 委任状(本人ではなく代理人の方が申請を行う場合)
- 身分証明書(窓口に行く人のもの)
一見すると用意する書類は多く見えますが、車検証と身分証明書以外、陸運支局(陸運事務所)で入手することが可能。
また、どこの陸運支局(陸運事務所)にも、総合案内窓口があります。
「車検証を再発行したい」と伝えれば、丁寧に教えてもらうことができます。
陸運支局は国土交通省の「全国運輸支局等のご案内」で調べることが可能です。
軽自動車の車検証を再発行する方法
軽自動車の車検証を再発行する場合は、車検証に記載された住所を管轄する軽自動車検査協会事務所に書き必要書類を提出します。
- 申請書(使用者の印鑑の押印またはフルネームでの署名)
- 車検証(き損した場合)
- 使用者の印鑑(本人の場合は署名でもOKだが、認印があると安心)
- 申請手数料(300円)
普通自動車と違い、用意しなければいけない書類は少なく比較的簡単に再発行すること可能。
当日窓口で再発行をしたい旨を伝えれば、窓口の順番なども教えてもらえます。
軽自動車検査協会事務所は軽自動車検査協会の「全国の事務所・支所一覧」より調べることが可能です。
【自分が準備】自動車賠償責任保険証明書
- 保管場所:車内(グロープボックス)
- 再発行場所:各損害保険会社
別名強制保険とも言われる自賠責保険の保険証のこと。
公道を走る際には携行することが義務付けられており、通常は車内(ダッシュボードのグロープボックス)に車検証や説明書などとともに保管していることが多いです。
万が一紛失してしまい、再発行するためには、加入している保険会社に問い合わせをしましょう。
もし、保険会社が分からなくなってしまった場合は、購入したディーラーや販売店に問い合わせをしましょう。
個人売買やディーラーなどが潰れて、連絡が付かない場合は、保険会社を1件1件電話して確認するしかありません。
国土交通省の「各保険会社・共済組合」に自賠責保険会社一覧がありますので、車検証を準備の上、順に電話をしていき、自分の車が契約していなか確認しましょう。
再発行には、早くても1週間程度かかることもあるため、事前に確認しておくと安心です。
【自分が準備】自動車税納税証明書 ※普通自動車の場合
- 保管場所:車内(グロープボックス)or自宅
- 再発行場所:都道府県税事務所(普通自動車)
毎年5月に納付書が届き、納付を済ませると、右端の半券が納税証明書として効力を発揮します。
もしくは、クレジットカード払いであれば、ホームページなどの印刷でOK。
自動車税(2019年10月以降:自動車税種別割)は1年分の前払いのため、途中売却の場合は、残り月数分が還付されるのが通常です。(買取業者によっては、買取額に含まれている業者もあります。)
使う用途も少なくサイズの小さい紙のため、紛失してしまう方が非常に多いのが今回の納税証明書。
紛失しても、ディーラーや買取業者が、店舗で納税確認を行ってくれる場合もあります。
再発行は、普通自動車は各都道府県の県税事務所で可能。
また、現在住んでいる地域が遠方で、該当する税事務所に行くことができない場合は、郵送で依頼することも可能。
詳しくは県税事務所にお問い合わせください。
県税事務所はコチラのサイトで調べることができます。
【自分が準備】軽自動車税納税証明書 ※軽自動車の場合
- 保管場所:車内(グロープボックス)or自宅
- 再発行場所:市区町村役場
普通自動車の自動車税と同様に、その年度に発生する軽自動車税を収めることで、納税証明書としての効力を持ちます。
万が一再発行が必要な場合は、車検証にある使用車(所有者)の住所がある市区町村役場にて再発行を行うことが可能。
遠方の場合は郵送で対応してもらえる場合もありますが、市によっては必要書類が異なる場合があるため、詳しくは各市町村役場にお問い合わせください。
【自分が準備】印鑑登録証明書 ※普通自動車の場合
- 発行場所:市区町村役場やサービスセンター、コンビニ
- 必要書類:印鑑登録手帳、本人確認書類、マイナンバー(コンビニで発行する場合)
- 費用:300円~ ※市区町村により異なる
印鑑登録証明書の発行は、住民票のある市区町村役場やサービスセンターで発行することができます。
印鑑登録証明交付申請書がありますので、記入の上窓口で手続きをするだけ。
また、市区町村によってはコンビニでの発行も対応しています。
【自分が準備】実印 ※普通自動車の場合
- 保管場所:自宅
車の売買以外に、家など重要な物品を売買する際に使用される実印ですので、ほとんどの方が、ご自宅内で大切に保管しているのではないかと思います。
実印とは、住民として登録している市区町村役場に、戸籍上の名前で作成した印鑑を申請し、登録された物で、前提として実印は2つ以上存在しません。
普通自動車を売却する際、実印を無くしてしまった場合は、住民登録している市区町村役場に行き、紛失届を提出すると共に、新しい実印を用意して役所に改印届を提出しましょう。
【自分が準備】認印 ※軽自動車の場合
- 保管場所:自宅
普通自動車とは違い、軽自動車の売買では実印は必要なく、いわゆる認印で問題ありません。
そのため、万が一手ごろな印鑑が無くとも、100円ショップで販売されているものを使用する事が可能です。
【自分が準備】リサイクル券
- 保管場所:車内
- 再発行場所:自動車リサイクルシステムホームページ
廃車する際に発生する、シュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処分にかかる費用を、車を購入するときに前もって支払うのがリサイクル料です。
リサイクル券とは、このリサイクル料の支払いを証明する預託証明書。
通常は車検証と一緒に車内(ダッシュボードのグロープボックス)に保管してあります。
万が一紛失してしまった場合は、自動車リサイクルシステムのホームページで確認できるため、再発行は不要です。
【店舗が準備】譲渡証明書 ※普通自動車の場合
- 入手方法:店舗で用意 ※国土交通省のHPでダウンロードも可
普通自動車を売却する際に必要になり、その車両がいつ誰に譲渡されたかを証明する書類。
通常買取店側で用意してもらえるため、ユーザーが自ら用意する必要はありません。
万が一ご自分で用意するという場合は、国土交通省のHPでダウンロードすることが可能。
譲渡証明書には、「車名」「型式」「車体番号」「原動機の型式」、そして、あなたの氏名と現住所を記入し、実印を押印します。
譲渡証明書の書き方
【店舗が準備】委任状 ※普通自動車の場合
- 入手方法:店舗で用意 ※国土交通省のHPでダウンロードも可
委任状は、移転登録(名義変更)に伴う手続きを、特定の第三者に委託したことを証明する書類。
委任状には売却する側(あなた)の、委任者の欄にある氏名と住所、日付を記入し、実印を押印します。
委任状の書き方
【店舗が準備】自動車検査証記入申請書 ※軽自動車の場合
- 入手方法:店舗で用意 ※軽自動車検査協会のHPにてダウンロードも可
軽自動車の名義変更時に必要な書類で、買取店やディーラーなどに売却する際は店舗側で用意してもらえます。
使用者・所有者の名称と住所の記入し、使用者と所有者が違う場合は、それぞれの氏名及び名称と住所、それぞれの押印が必要です。
基本的には業者側で記載してもらえるので、特に気にしなくても大丈夫です。
【自分が準備】住所や性が変わった場合の必要書類
通常は、車を売却する際に住民票などは必要ありません。
車検証に記載された氏名住所と、印鑑登録証明書の内容が異なる場合下記書類が必要になります。
- 住民票:車検証に記載された住所から1回だけ変更した場合
- 戸籍の附票または住民票の除票:車検証に記載された住所から複数回変更した場合
- 戸籍謄本:婚姻などで名字が変更になった場合
上記のいずれかの書類を、印鑑登録証明書と共に提出する必要があります。
詳細については下記記事で詳しく解説しています。
車売却は所有権の変更をするということ
車は車検証により所有権が公証(登録)されています。
つまり、電化製品やブランド品のバックなどとは違い、売買するためには、所有権を変更(名義変更)する必要があります。
その所有権の変更のために上記説明してきた書類が必要という訳です。
もちろん、ディーラーや買取業者などに車を売却する際には、必要書類について説明をされますので、覚えなくても大丈夫です。
まとめ
車は電化製品や衣料品とは異なり、法律によって所有権が保証されているため、ただのモノではなく、あなたの大切な財産。
そのため、車はお金のやり取りだけで売買を行うことができず、法的な手続きと、それに伴った公的な書類が必要ということ。
それらの書類を準備することは、その車の所有者であるあなたの義務であるとも言えるのです。
ただ、そのおかげで、不正な売買や盗難といった犯罪の抑止にも繋がっています。