車売却の契約後でもキャンセルできるタイミングと条件を解説【大手買取業者のキャンセル条件あり】

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車売却の契約後でもキャンセルできるタイミングと条件を解説【大手買取業者のキャンセル条件あり】

車を売ることを決めて買取業者と売買契約を締結。

ただ、気が変わったり、家族との反対などがありキャンセルしたいと思う方もいらっしゃると思います。

  • 車を売る契約をしたがキャンセルしたい
  • キャンセルはできたとしたらいくらお金がかかるのか
  • 契約後に違う条件を提示されたからキャンセルしたい

この記事は、車を売る契約をキャンセルする際に覚えておきたいポイントをわかりやすく解説します。

タイミング次第では無料でキャンセルできますが、キャンセル料を請求される場合があるのでその条件も紹介します。

トラブルに発展しないためにも、契約前にこの記事を読むことをオススメします。

目次

車売却をキャンセルできるかどうかはタイミング次第

車に限らず、契約書を交わした後のキャンセルというのは基本的にできません。

そのため、車を売るときの契約も基本的にキャンセルは不可。

どのタイミングならキャンセルできるのか、まずは一覧表で紹介します。

タイミング キャンセルの可否 キャンセル料
査定を受ける前 可能 無料
査定を受け
売買契約の締結前
可能 無料
査定を受け
売買契約の締結後
ケース1
車や車両を引き渡していない
可能 有料のケースあり
※業者による
ケース2
車や書類を引き渡している
不可 有料のケースあり
※業者による
ケース3
次の買い手が決まっている
不可 有料のケースあり
※業者による
ケース4
オークションに出品している
不可
ケース5
陸送している
不可

この一覧表を見るとわかるように、車を引き渡してからのキャンセルは基本的に不可となっています。

しかし、車を引き渡す前であればキャンセルできるケースが多いです。

下記はカーセブンの売買契約書。

クルサテ
これはカーセブンの契約に関する書類で、ハッキリと「キャンセル可能」と書かれていることが分かるね。

赤いラインを引いてある部分を読むと、車両を買取店に引き渡す前ならキャンセルできると書いてあります。

しかしすぐ下には「売主は解約料(キャンセル料)として本契約に関わる買主側で生じた実損額を請求されても、一切の異議を申し立てないとする。」とあります。

クルサテ
キャンセルしてもいいけど、買取店がその車の「点検したり整備したり、輸送したりなどした場合、その実費は払ってください」という意味なの。

売買契約を結んでいるということは、キャンセルは契約を破棄することと同じ。

基本的には、キャンセル料などが請求されても文句を言えないのです。

売買契約は厳しめで現実は違うことも多い

ただ、買取業者側も契約が絶対と言ってこないケースも多いです。

契約書は約束事なので、厳しい内容になっていることがほとんど。

実際にカーセブンの公式HPを見ると、車両を引き渡してから7日間まではキャンセル可能としています。

また、契約後でもキャンセル料は一切不要としています。

カーセブン買取安心宣言

※出典:カーセブン

クーリングオフは適応されない?

カー君
でも、クーリングオフ制度っていうのがあるんじゃ…?
クルサテ
クーリングオフ制度というのは、購入時に使えるもので売却時には使えないの。

契約後、一定期間であればキャンセルができるクーリングオフ制度ですが、使える取引は以下のものに限定されています。

クーリングオフ制度

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 連鎖販売取引:20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間

※出典:独立行政法人国民生活センター「クーリング・オフ」より

つまり、なにかを買ったときには使えるこの制度も、車を売るときには使えないのです。

結論としては、契約後にキャンセルするのであれば買取業者側と協議をする必要があるということ。

そこで次章では、買取業者によって異なる「キャンセルの可否」についてお話しします。

大手車買取業者9社のキャンセル対応の違い

前章では、車を売る際のキャンセルは基本的に不可と紹介しました。

しかし買取業者も一律で不可としているわけではなく、ある程度の条件を設けている場合があるのです。

そこで本章では、大手車買取業者のキャンセル可否について紹介していきます。

買取業者名 キャンセル可否 期間 キャンセル料
ガリバー 入庫(引渡し)から7日間 無料
カーセブン 引渡しから7日以内 無料
オートバックス 引渡しまで 無料
ユーポス 引き渡しの翌日まで 無料
ラビット △(店舗による) 店舗次第 店舗次第
アップル △(店舗による) 店舗次第 店舗次第
カーチス △(店舗による) 店舗次第 店舗次第
ビッグモーター ×    
T-UP ×    

※2024年4月現在

クルサテ
これは実際に大手車買取業者9社にヒアリングを行った結果なの。

この一覧表を見ると、買取業者によってキャンセル対応が異なっていることが分かります。

キャンセルに関する規約は、売買契約書に記載されているため、車を売る際には必ず確認しておきましょう。

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一番はキャンセルをしないことですが、売買契約を結んだあとに家族に反対されたり、もっと高く買い取ってくれる業者が見つかったりなど、人にはそれぞれ事情があります。

そこで買取業者側も一定の条件を設けて、キャンセルに応じる姿勢を見せているのです。

クルサテ
前章でも紹介したように、キャンセル料が請求される可能性があるので要注意だよ!

キャンセルができたとしても、買取業者側からキャンセル料を請求される可能性は忘れてはいけません。

買取業者は買い取った車をすぐに再販するため、その日のうちに別の場所に動かしてしまうことも珍しくないのです。

例えば業者オークションに出品するために自社の整備工場に入庫させたり、買取業者によってはすぐに在庫車として自社の販売ページに記載することもあります。

これには当然経費がかかっており、キャンセルされたらその分が赤字になってしまいます。

クルサテ
発生した実損額は請求されたら支払うのは、仕方がないことなの。

キャンセル料として再販にかかる実損額を請求されたら、それは支払うしかありません。

しかし悪質な買取業者の場合、法外なキャンセル料を請求してくるケースもあるのです。

そこで次章では、法外なキャンセル料を請求された時の対処法を紹介します。

法外なキャンセル料を請求されたら取るべき対応

大手車買取業者ではあまり心配ありませんが、売買契約書があいまいな中小の買取業者は法外なキャンセル料を請求してくることがあります。

クルサテ
これは国民生活センターに寄せられた、法外なキャンセル料を請求されたケースなの。

【事例2】高額な解約料は妥当なのか

自分が息子に買い与えた軽自動車を、息子が金に困って、買い取り業者に51万円で売却するとの契約書にサインしてしまった。車に積んでいる車検証はコピーなので、息子と業者が一緒に車検証をとりに来て自分は売却することを知った。自分は売却に反対なので業者に中止を申し入れたら「既に売れてしまい解約不可」と言われた。店舗まで出向き交渉したら、業者から「車は既に他県の別営業所に搬送済み、キャンセル料は10万円、誓約書に署名、捺印(なついん)すれば車を返す」との回答だった。あまりに高額なキャンセル料に納得できず「具体的な積算内容を示してほしい」と伝えたが取り合ってくれなかった。仕方なく誓約書に署名、捺印し、今朝再度店舗に出向き10万円を支払って車を返してもらった。ガソリンメーターを見る限り業者の言う他県まで往復しているとは考えにくい。車検証も渡していないし売却代金も受け取っていないのに10万円ものキャンセル料は妥当なのか。業者からは法律の専門家に相談しないでもらいたいと言われている。(2011 年 11 月受付 相談者 50 歳代 男性 給与生活者、当事者 20 歳代 男性 大阪府)

【事例3】契約書に記載された以上の解約料を請求された

米国製の車を200万円で売却することにしたが、やはり解約したくなり、車が引き取られた2日後に解約を申し出た。同意書に「お客様都合で解約の場合は10万円かかる」と記載されていたので、10万円支払うのは仕方ないと思っていたが、「オークションで買い手が決まっているため、その客に対する迷惑料などで、さらに23万円がかかる」と言われた。同意書に出ている解約料 10 万円で解約できないのか。(2011 年 12 月受付 20 歳代 男性 給与生活者 福岡県)

【事例4】解約料が売却代金より高い

昨日、車の買い取り店に行き無料査定してもらった。今月車検登録したこと、タイヤを2 本新品に替えたことなどを説明したが、価値はないと言われた。帰ろうとしたら「価値はないが買い取る」と言われ5万円で契約をした。今日になって、価格に納得できないので解約することにした。契約書を見たら裏面に「違約金の負担として売買代金 100 万円未満は一律 10 万円の解約料を支払うこと」と記載があったが、契約時に説明は受けていない。業者に解約料10万円の根拠を聞くと、書類を記載する費用だと言う。納得できない。(2011 年 8 月受付 60 歳代 男性 無職 福岡県)

※出典:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル」より

国民生活センターには、法外なキャンセル料を請求されたケースがいくつも寄せられています。

今でも行われており2022年12月20日の日刊自動車新聞にも下記が書かれていました。

中古車買い取り事業者などで組織する日本自動車購入協会(JPUC、井上貴之代表理事)が設置している「車売却消費者相談室」の相談件数が急増している。特に、JPUC非会員企業による買い取り行為についての相談が多い。消費者が買い取りをキャンセルした際の違約金については、買い取り業者の一部で法外とも思われる金額を請求する例もある。

※出典:一般社団法人 日本自動車会議所

悪質業者の場合は、弱みに付けて法外なキャンセル料を要求してくる場合があります。

しかし「実損額を支払う」と契約書には明記されているケースがほとんどなので、そんなに高額ではありません。

クルサテ
キャンセルの際は「いくら実損額があるのか明細を出してください」とお願いしよう!

国民生活センターでも下記のようにアドバイスしています。

(3)解約料は契約書どおりに支払わなければならないとは限らない
事業者の中には、契約書に「買い取り価格〇万円以下の場合、キャンセル料一律〇%」「買い取り価格〇万円以下の場合、キャンセル料一律〇万円」などと一律の解約料を定めているところもある。消費者契約法第 9 条第 1 号では、契約の解除に伴う違約金を定める条項で、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える部分について無効としている。解約料等が平均的な損害額を超えるかどうかは個別のケースによって異なる。例えば、事例4のケースでは、一律 10 万円の解約料等を定める条項は、消費者契約法により無効になると考えられ、平均的損害額を超える部分については支払いを拒否できる。解約料を請求された際には、その内訳や合理的な根拠を示すよう要求すること。

※出典:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル」より

もし、内訳や合理的な根拠を求めても、なお解決しない場合は、JPUCや国民生活センターに相談しましょう。

JPUCは車買取業界の健全化のために立ち上げられた協会

JPUCは「一般財団法人日本自動車購入協会」のことで、車買取業界の健全化を目的としています。

具体的な活動内容の一つに「JPUC車売却消費者相談室の設置」というものがあり、ここで各種相談を受け付けています。

クルサテ
法外なキャンセル料を請求された場合も、この相談室に相談することができるの!

相談は無料で、車売却に関する相談なら基本的に受け付けています。

国民生活センターは生活全般の相談事を受け付ける場なので、車買取に特化しているわけではありません。

まずは車買取の専門の協会であるJPUCに相談して、そこで指示があれば国民生活センターにも相談するというのがいいでしょう。

車売却でトラブルが起きた際の相談窓口

  • 一般財団法人 日本自動車購入協会(JPUC)の車売却消費者相談室:0120-93-4595(※平日9時~17時)
  • 国民生活センター 消費者ホットライン:188

再査定による減額でキャンセルしたらどうなる?

前章で紹介したJPUCを使うべきシーンとしてもう一つ挙げられるのが、「再査定によるキャンセル」に関する相談です。

クルサテ
困ったことに、買取業者の中には一度契約で決まった買取価格を、後から文句をつけて減額するということがあるの。

【事例9】事故車と言われ、引き渡し後に減額された
新車を買うために今の車の査定を申し込んだ。3 日前、自宅に来てもらい査定してもらったら 22 万円で買い取ると言われ、その場で契約し車を引き渡したが、2 日後業者から「隣の県のオークション会場に運び点検したら、事故車と判明したので半額での買い取りになる」と言われた。3 年前に 6 年落ちで購入したが、そのときには事故車だとの話はなく自分も事故を起こしたことはないと伝えたが、業者は、「納得がいかなければキャンセルするが、運送費 3 万円を解約料として払え、払わないと車は返さない」と言う。(2011 年 11 月受付 30 歳代 男性 給与生活者 静岡県)

※出典:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル」より

これは国民生活センターに寄せられた再査定による減額の例。

「キャンセルする」と話すとキャンセル料を請求される、典型的なトラブルです。

契約後に再査定をして減額する例は、Twitterにも数多く投稿されています。

特にビッグモーターは数多く報告されています。

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もし減額をされてしまい、「ならばキャンセルをしよう」と思っても、そのときにキャンセル料を請求される悪質なケースがあります。

しかし、これは買取業者側が契約書の内容を一方的に破棄しようとしていることなので、素直に応じる必要はありません。

国民生活センターでも下記のようにアドバイスしています。

契約後の車両の瑕疵を理由にした契約の解除や減額は、原則として認めなくてよい
査定して契約後、「よく調べたところ車には事故歴があることが判明したので、買い取り額を減額する」「修復歴があることがわかったので解約する」などと、事業者から、減額や解約を求められることがある。

車両に「隠れた瑕疵」があった場合、事業者は消費者に対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。しかし、事業者は査定のプロであり、通常の注意を払えば修復歴などは発見することができるものであり、事業者側に過失があったということができる。このように過失があった場合には、瑕疵担保責任を求めることはできない。

また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第10 条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。※1.車両の瑕疵を理由にして、契約後に買い取り価格を減額された場合には、この考え方をもとに交渉すること。

※1.この条文を使って、中古車売却時の契約条項を無効とした判決に、平成 18 年 3 月 10 日判決右京簡易裁判所平成 17 年(ハ)第 212 号(確定)がある。

※出典:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル」より

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少し内容が難しいのでまとめると下記の通り。

車売却でキャンセル料や減額要求された時のまとめ

  • 再査定による減額は買取業者側に過失があるため、認める必要は無い
  • 契約書に買取業者が一方的に契約の解除ができると書かれていても、応じる必要は無い

もし上記内容を話しても解決しない場合は、まずはJPUCに相談すると伝えましょう。

JPUCは車買取業者の多くが加盟しています。

トラブルが起きた買取業者が加盟している可能性も高いのです。

上のTwitterで減額の口コミをされていたビッグモーターもJPUCに加入しています。

その場でJPUCに相談すると言えば、買取業者側の態度が変わる可能性があります。

もしその場で解決しない場合は、JPUCの車売却消費者相談室、それでも解決しない場合は国民生活センターに電話をしましょう。

車売却でトラブルが起きた際の相談窓口

  • 一般財団法人 日本自動車購入協会(JPUC)の車売却消費者相談室:0120-93-4595(※平日9時~17時)
  • 国民生活センター 消費者ホットライン:188

また、ビッグモーターのクレーム安心保証やガリバーのクレームガード保証というものがあり、後から減額しないとしています。

ただし、下記投稿にもあるように、後から見つかったものであれば、瑕疵担保責任を武器にクレーム安心保証は使えないと言われます。

要はクレーム安心保証やクレームガード保証は加入しても意味がありません。

買取業者の買取額を下げる材料になるだけです。

筆者は加入しないことをオススメします。

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カー君
何かトラブル内容ばっかり見ていると怖くなってきた・・・
クルサテ
基本的にこういった減額トラブルは多くは無いので、そこまで神経質になることないよ!

評判がいい車買取業者のおすすめランキングについては下記記事で詳しく解説しています

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まとめ

  • 車を売る契約がキャンセルできるのは、車の引き渡し前(契約後7日間が多い)
  • キャンセルが可能でも買取業者側が被った実損額はキャンセル料として請求される
  • 売買契約書にはキャンセルに関する記載が必ずあるのでしっかりチェックする
  • 法外なキャンセル料を請求されたときにはJPUCという協会に相談する
  • 買取業者が契約後に再査定で減額してきた時は、JPUCに相談の上無料キャンセルをする
目次